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裁判とは何ですか?

だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所( 国際裁判所 )が 国際法 に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である 国際裁判 というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(またはその判断を表示する手続上の行為)をいう。

律令の裁判制度とは何ですか?

律令の裁判制度は、この罪の等級に応じて判決を下せる官司のレベルが異なる仕組みであり(後述書)、事件が起きた所の官司がまず裁判を直轄し、罪刑を推断する(後述書 p.220)。 地方ならば、所管 郡司 は、最低の笞罪を判決して、刑を執行できたが、杖罪以上に当たれば、 国司 に送り、この国司は徒罪と杖罪までを執行できた(後述書 p.220)。 一方、京にある官司は笞罪と杖罪は判決・執行できるが、徒罪以上に当たれば、 刑部省 に送り、刑部省は徒罪のみは判決・執行できる(後述書 p.220)。 国司も刑部省も、流刑以上または除免 官当 という有位官人に適用される換刑に当たると判断した場合は、 太政官 に申上しなければならなかった(後述書 p.220)。

刑事事件の裁判手続って何ですか?

刑事事件の裁判手続についてご案内いたします。 事件が発生し、被害者の申告などにより、捜査機関が犯罪を認知すると、捜査が開始されます。 犯罪の捜査では、警察官や検察官が被疑者を逮捕したり、住居などを捜索し、証拠品の差押えをしたりすることもあります。 逮捕や捜索・差押えは、国民の自由、住居、財産に対する制限ですので、これらを行うには、裁判官の令状(逮捕状、捜索差押許可状など)が必要であり、警察官や検察官の独断ではできません。 逮捕とは何ですか。 勾留とは何ですか。 検察官は、捜査の結果、被疑者が罪を犯しており、刑罰を科すのが相当だと判断した場合には、裁判所の裁判を求める起訴を行います。 起訴ができるのは、原則として国を代表する検察官だけです。

民事裁判の判決書を閲覧することはできますか?

民事裁判の判決書については、誰でも、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができ、裁判所書記官は、訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障になるような場合以外は、その閲覧を拒むことができない(民訴法91条1項) [15] 。 ただし、当該訴訟の当事者が、私生活についての重大な秘密、あるいは営業秘密が記載されているなどとして閲覧制限等を申し立て、裁判所が、申し立てを相当と認めて閲覧制限等決定をした場合は、当該訴訟の当事者以外の第三者について、判決書の一部又は全部の閲覧が制限される場合があり得る(民訴法92条1項) [注釈 1] 。

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